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遺言のご相談・遺言書の作成をお考えのあなたへ

世間一般では「遺言書を作っておいたほうがいいですよ」と言われてますよね。
でも、どのような場合に遺言書が必要になるのでしょうか?

このホームページでは、遺言書を作っておかれたほうがいい場合を具体的に詳しくご説明していきます。

早く相談されたい方・文章をお読みになることが苦手な方へ

相談このような方は、今の段階で 私までご連絡 いただけましたら幸いです。
わからないこと、疑問に思われること、ご相談のご予約など、ご遠慮なくお申し付けください。
心をこめて、あなたにとって最適な回答をさしあげます。

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このような場合は遺言書が必要になります(遺言書で決められること)

遺言書以下の項目のうち、1つでも当てはまる場合は、遺言書を作成しておかれることをおすすめします。

  1. 不動産等 お金ですっぱり割れない財産をお持ちの場合
    お金以外の「物」として財産をお持ちの場合は、遺言書がないと、相続人となるご家族様の間で、財産をどうやって分けるのかを決めないといけなくなります。
    [もっと詳しく]
  2. 財産の配分に希望がある場合
    遺言書がないと、法律の規定にのっとった相続分で決まってしまうか、または遺産分割協議をする必要が出てきます。[もっと詳しく]
  3. 本来 相続人にならない人に財産を与えたい場合
    遺言書がないと、法律の規定で決まっている人たちにしか、財産を遺すことができなくなってしまいます。[もっと詳しく]
  4. 財産を継がせることに条件を付けたい場合
    遺言書にて、財産を継がせることに条件を付けることができます。[もっと詳しく]
  5. 相続人同士の仲が良くない場合
    遺言書がないと、相続の場面で相続人となるご家族様同士でもめることも考えられます。
    [もっと詳しく]
  6. 相続させたくない相続人がいる場合(廃除)
    相続させたくない相続人がいる場合、遺言書がないと、その相続人にも相続されてしまいます。[もっと詳しく]
  7. 前妻・前夫との間に子供がいる場合(再婚された方)
    過去の家庭のお子様と、新しい家庭のお子様との間には「親しい家族」という意識がないことが多いかと思います。
    その状況で遺言書がないと、相続争いが起こる可能性が高くなります。[もっと詳しく]
  8. 夫婦間に子供がいなく、両親もいない場合
    配偶者様にすべての財産を遺したい場合、遺言書にてそのご意思を明確にされておく必要があります。[もっと詳しく]
  9. 相続人は1人もいないが、財産を与えたい人はいる場合
    相続人が1人もいなく、遺言書もない場合、財産は国のものになります。[もっと詳しく]
  10. 遺産分割を一定期間禁止したい場合
    たとえば、「同居している家族が、今の家にそのまま住めるように、5年間は家を分割されたくない」という場合は、遺言書にて、そのご意思を明確にされておく必要があります。
    [もっと詳しく]
  11. ご自身のお気持ちをご家族様に理解してほしい場合
    遺言書に書けることは、遺産分割や法律的なお話だけではありません。
    ご家族様に対して、あなたのお気持ちやお願いを遺すこともできます。[もっと詳しく]

これらの項目について、以下で詳しくご説明します。

1.不動産(土地・建物)など、お金ですっぱり割れない財産をお持ちの場合

不動産現金や銀行預金なら、細かい金額まできれいに割り切れますね。
そのため、遺言書がなく、法律で決められている形で相続することになっても、争いは起こらないことも考えられます。

しかし、不動産(土地・建物)や自動車などの「物」については、売却でもしない限り、お金で割ることはできません。
そのため、遺言書がないと、相続人となるご家族様で、財産をどうやって分けるのかを決めないといけなくなります。遺産分割協議です。
その財産が高価であれば、ご家族様での争いを招いてしまう危険性があります。

それだけでなく、もしその協議がまとまらなければ、財産は換金され、その換金されたお金をご家族様で分け合うことにもなります。
これが不動産でしたら、同居されているご家族様はその家に住めなくなってしまいますし、思い入れのある財産でしたら、換金されてしまうのは悲しいですよね。

それらのような不都合を避けるためには、遺言書を作成して、「誰が相続するのか」「どのような形で相続するのか」などを決めておく必要があります。

2.財産の配分に希望がある場合

遺言書あり・なしたとえば右図のような家族構成だったとします。

お父さん(財産1200万円を遺す)
お母さん
息子さん(1人)
娘さん(1人)

この状況で、お父さんが財産1200万円を遺してお亡くなりになられたとします。
この場合、遺言書がないと、相続分は以下のとおりになります。

お母さん 600万円(2分の1の相続分)
息子さん 300万円(4分の1の相続分)
娘さん  300万円(4分の1の相続分)

ところがこの場合で、息子さんが出世してお金持ちになっていたとします。
それであれば、息子さんの相続分を娘さんにまわしてあげたいですね。
遺言書があれば、以下のような分け方もできます。

お母さん 600万円(2分の1の相続分)
息子さん 150万円(8分の1の相続分)
娘さん  450万円(8分の3の相続分)

このように、財産の配分にご希望がある場合、遺言書が必要になります
遺言書がないと、法律の規定にのっとった相続分で決まってしまうか、または遺産分割協議をする必要が出てきます。

3.本来 相続人にならない人に財産を与えたい場合

家族であっても、法律では、主に以下の人たちには相続されないことになっています。

これら、相続されない家族に財産を与えたい場合、遺言書が必要になります。
また、生前にお世話になった方に財産を与えたい場合(遺贈)も同じで、遺言書が必要になります。

4.財産を継がせることに条件を付けたい場合

たとえば、「息子の一郎が家業を継いでくれたら、家と土地は一郎に継がせる」というように、財産を継がせることに条件を付けたい場合は、遺言書にて、そのご意思を明確に示しておかれることが必要です。
ちなみに、「ペットの面倒を見るかわりに、財産を継がせる」という遺言を希望されるご依頼者様もいらっしゃいますね。

5.相続人同士の仲が良くない場合

お亡くなりになられたあとに相続争いが予想される場合は、遺言書にて、ご意思を明確に示しておかれることが大切です。

6.相続させたくない相続人がいる場合(廃除)

残念な話ですが、たとえば、浪費癖で親泣かせの息子さんがいたとします。
この場合、息子さんには相続させたくないですね。
このように、相続させたくない相続人がいる場合、遺言書にて、そのご意思を明確に示しておかれることが必要になります。

7.前妻・前夫との間に子供がいる場合(再婚された方)

前妻または前夫との間にお子様がいらっしゃる場合、そのお子様と、新しい家庭のお子様との間には「親しい家族」という意識がないことが多いかと思います。
その状況ですと、相続争いが起こる可能性が高くなります。
遺言書にて、ご意思を明確に示しておかれることが大切です。

8.夫婦間に子供がいなく、両親もいない場合

夫婦間に子供がいなく、両親もいない場合、遺言書がなければ、兄弟・姉妹が相続人になります。
しかし、今は別世帯の兄弟・姉妹よりは、一緒に暮らしている妻や夫にすべて相続してもらいたいですね。
このような場合は、遺言書にて、そのご意思を明確に示しておかれることが必要になります。

9.相続人は1人もいないが、財産を与えたい人はいる場合

相続人が1人もいなく、遺言書もない場合、財産は国のものになります。
もし、財産を与えたい方がいらっしゃるようでしたら、遺言書にて、そのご意思を明確に示しておかれることが必要になります。

10.遺産分割を一定期間禁止したい場合

たとえば、「同居している家族が、今の家にそのまま住めるように、5年間は家を分割されたくない」という場合は、遺言書にて、そのご意思を明確に示しておかれることが必要になります。
なお、遺産分割を禁止できる期間は、最長で5年間になります。

11.ご自身のお気持ちをご家族様に理解してほしい場合

遺言書に書けることは、遺産分割や法律的なお話だけではありません。
ご家族様に対して、あなたのお気持ちやお願いを遺すこともできます。
たとえば、ご家族への感謝のお気持ちであったり、直接は言いにくいことを伝えたり、またはお葬式のやり方であったり‥
遺言書にあなたのお言葉を遺しておかれますと、ご家族様があなたのお気持ちを理解してくださることの一助になると思います(強制はできません)。

その他、遺言書が必要な場合

遺言書が必要な場合は、おおむね上記のとおりになります。
しかし、ここに書いていない細かいお話もまだあります。

「こういった状況だったら遺言書を作っておいたほうが良いの?」
「こういうことは遺言書でできるの?」

などと思われましたら、ぜひ私にご相談ください。
あなたのご状況に応じて、個別具体的なお答えをさしあげます。

お問い合わせ・相談ご予約

遺言書ではできないこと

遺言書でできることは多いですが、その反面、遺言書ではできないこともあります。
それを以下にあげてみます。
以下のような場合、生前にご家族様と入念にお話し合いいただくことをおすすめいたします。

1.家族や他人の行動を強制すること

たとえば遺言書に、「子供たちは、今後も私の家に住み続けて、家を守るように。」や「相続放棄はしないように。」などと書いたとしても、お子様はそれに縛られることはありません。
あなたのご意思を伝える意味はありますが、遺言書で人の行動を強制することはできません。

2.臓器移植に関すること

臓器移植をする旨のご希望を遺言書に書いたとしても、それを実行するにはご家族様のご同意が必要になります。

3.借金の支払いに関すること

財産の分割のついては、遺言書で定めれば有効です。
しかし逆に、負債(借金)の支払いについては、遺言書で定めても無効です。
たとえば遺言書に、「私の借金はすべて息子が支払うように」と書いたとしても、その部分に関しては無効となります。
この場合は、相続人様全員が法律で定められた形で負担するか、または相続人様の間で特別にお約束をすることになります。

なお、「1000万円の財産を継がせる代わりに、500万円の借金を負担するように」というように、継がせる財産の価値を超えない範囲なら、借金の負担を遺言書で定めることは可能です。
ただし、その指定を受けた人は、その遺言内容を放棄することが可能です。

遺言書に関連する契約書について

どなたかとお約束をするような内容については、遺言書とは別途に契約書を作成されることにより、有効となります。
たとえば、以下のような内容です。

【例1】財産管理・医療介護・住居施設等の様々な手続きを第三者に任せたい場合
    「財産管理等の委任契約書」が必要になります。

【例2】将来 認知症等が発症してしまった場合に第三者に保護・補助してもらいたい場合
    「任意後見契約書」が必要になります。

【例3】お葬式の取り仕切り、お墓の手続き、家財道具の処分などを第三者に任せたい場合
    「死後事務委任契約書」が必要になります。
    これらの内容を遺言書に入れることも可能ですが、正式なお約束とするためには、
    「死後事務委任契約書」を作成して、その第三者様との間で合意する必要があります。

上記のように、どなたかとお約束をされる場合は、その方との合意が必要になります。
そのような場合は、遺言書とは別途に、その合意内容を示す契約書を作成いたします(遺言書作成業務には含まれませんので別途ご依頼くださいませ)。

遺言書の種類

遺言書を作成されることをお決めになられましたら、次にお考えいただくことは、どのような方式で遺言書を作成するのかです。

遺言書には、以下の種類があります。

このほか、危篤など緊急時のための遺言もあります。

この中で「秘密証書遺言」については、過去の法改正によって利点がなくなってしまったため、ここでは選択肢から外していただいて大丈夫です。
「公正証書遺言」か「自筆証書遺言」のどちらかをお選びください。

公正証書遺言とは ~ もっとも安心できる遺言方式

公正証書遺言公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言です。公証人(法務大臣が任命する公務員)によって作成されます。
自筆証書遺言とは違い、公的機関である公証役場で手続きを取って作成するものですので、最も確実で安心・安全な遺言形式といえます。

【利点と欠点】

利点 形式不備や内容不明確で無効になることがありません
紛失したり変造される恐れがありません
家庭裁判所の検認手続きが不要になります
家族に見つけてもらいやすくなります
言語障害・聴覚障害をお抱えでも作成可能です
欠点 すぐに書き直すことができません
公証役場の手続き費用がかかります

詳しくは 公正証書遺言のページ をご参考ください

自筆証書遺言とは ~ 自分の手で書く遺言

自筆証書遺言自筆証書遺言とは、ご自身の手でお書きいただく遺言のことです。
公正証書遺言とは違い、役場で手続きを取る必要はありませんので、思い立ったときに作ることができます。ただし、安全性・確実性は公正証書遺言に劣ります
また、法的に有効な自筆証書遺言にするには、しっかりとした準備・調査・知識が必要です。

【利点と欠点】

利点 すばやく遺言書を作成することができます
遺言書の内容を秘密にしておくことができます
簡単に書き直すことができます
公証役場の手続き費用がかかりません
欠点 形式不備や内容不明確で無効になる場合があります
紛失したり変造される恐れがあります
家庭裁判所の検認手続きが必要になります
遺言書の存在を家族に見つけてもらえない可能性があります
文字が書けない状態の場合は作成できません

詳しくは 自筆証書遺言のページ をご参考ください

安全性と確実性の高い公正証書遺言がおすすめです

基本的には、どなたにとっても公正証書遺言がおすすめです。
自筆証書遺言のように、思い立ってすぐに作れるようなものではありませんが、全面的に安全・確実なのが公正証書遺言です。

当オフィスにおいては、自筆証書遺言の作成サポートも行っておりますが、やはり公正証書遺言のほうがご依頼が多い状況です。

そのため以下では、公正証書遺言にしぼって、ご説明さしあげます。

公正証書遺言作成の流れ・業務内容

公正証書遺言作成の流れ

公正証書遺言

1.初回相談(無料)

相談まずは初回相談にて、あなたのご状況や、遺言書の内容に関するご希望をお伝えください。
また、疑問点やお悩みもこのときにご相談ください。
時間に制限を設けません。思う存分お話ください。
あなたやご家族様にとってベストな形で進めることができるように、知識と熱意を総動員して、最良の回答をさしあげます。

お問い合わせ・相談ご予約はこちら

行政書士には守秘義務がありますので、個人情報が外部に漏れることは一切ありません。
  安心して何でもご相談ください。

2.相続人調査・不動産調査

相続人調査遺言者様に関する戸籍関係書類を取り寄せ、相続人としてどなたがいらっしゃるのかを調査いたします。
ここで思わぬ相続人が出てきたような場合は、相続トラブルを防止するために、遺言の内容を再度ご検討いただくことが安全です。
また、遺言書に正確に記すために、登記事項証明書等の不動産関係書類を取得することによる不動産調査もあわせて行います。
将来の安心のために、これらの調査は非常に重要です。

3.公正証書遺言の原案作成

公正証書遺言の原案作成あなたのご意思と、相続人調査の結果を踏まえて、公正証書遺言の原案を作成いたします。

ご依頼者様には、ここでその原案をご確認いただきます。

4.公正証書遺言の作成手続き(公証役場)

公正証書遺言の作成手続き(公証役場)当オフィスにおいて、公正証書遺言の作成手続きを取ります。
具体的には、必要書類の収集、公証役場に提出する書類の作成、公証役場における公証人との打ち合わせ等を行います。

5.公正証書遺言完成

公正証書遺言完成最後に公証人とお会いいただいて、公正証書遺言が完成になります。
ここでは、通常は公証役場にお越しいただくことになりますが、移動が難しい場合は、公証人に出張していただくことも可能です。

なお当オフィスでは、遺言書作成後、いつまでも相談無料等のアフターサービスを行っております。
もし、ご依頼いただいた遺言書について何か困ったことが起こりましたら、ご遠慮なくご相談ください。

当オフィスにご依頼いただいた方への「5つの特典」&「特別プレゼント」

1.初回相談無料! しかも時間無制限!

初回相談無料当オフィスでは、どなたでも安心してご相談いただけるように、初回相談無料で承っております。

しかも時間無制限です。
ご心配なこと、ご不安に思われていること、疑問に思われていること等、何でも思う存分ご質問ください。

また、出張相談を希望される方にも、喜んで対応いたします。
相談申し込み時に、ご希望の場所をお伝えください。

2.土曜日・日曜日・祝日にも対応!

土日祝日にも対応初回相談や、ご依頼後の業務につきましては、土曜日・日曜日・祝日にも対応しております。

平日はご都合がお悪い方でも、障害なくご利用いただけます。

3.安心の専門家ネットワークで あなたを全面的に支えます!

専門家ネットワーク当オフィスは、司法書士(不動産手続きの専門家)、税理士(税金の専門家)、社会保険労務士(社会保険・年金関係の専門家)のほか、各方面に強い専門家と提携しております。
遺言や相続に関してお困りのことなら、何でもお話しください。安心の専門家ネットワークですべて解決できるよう手配いたします

4.遺言書にはとどまらない 広い範囲でアドバイスできます!

成年後見私は東京都行政書士会・成年後見センターに、後見人候補者として登録されております。

成年後見とは、老齢などのご事情で判断能力が不十分な方に対して、不動産や預貯金などの財産を管理したり、重要な契約(大きなお金を支払う約束など)を結んだりすることを支援する制度です。

私はその成年後見制度を熟知しておりますので、通常の遺言書作成にはとどまらない、もっと広い範囲でアドバイスをさしあげることが可能です

5.アフターサービスが充実しています!

アフターサービスご依頼いただいた件なら、いつまでも相談無料
遺言撤回後の遺言料金5割引
遺言執行の料金2割引

といった、充実したアフターサービスをご利用いただけます。詳しくはこちら(ページ下方に移動します)に記しております。
遺言書作成後に不測の事態が起こったときには、これらの制度で精一杯お助けいたします。
当オフィスをご利用いただいたご依頼者様には、最後まで責任を持って対応いたします。

☆特別プレゼント☆ 簡易家計図をお作りいたします!

簡易家計図当オフィスの遺言書作成サポートをご依頼いただいた方には、簡易家計図をお作りいたします
ぜひこれで、あなたやご家族様のルーツをたどってみてはいかがでしょうか。もしかしたら、意外なご親族様を知ることができるかもしれませんね。
なお、この簡易家計図は、遺言・相続の範囲における調査で判明したご家族様を載せるものであり、その範囲を超えて調査するものではございません。

公正証書遺言の料金・費用

当オフィスがいただく料金 着手金  初回相談料は無料です
遺言書を作成するために各所にお支払いいただく費用 業務を遂行する際に発生する費用(実費)
公証役場にお支払いただく費用
証人の手配に要する費用
 (当オフィスに証人の手配をご依頼いただいた場合)

この料金・費用につきまして、以下にてご説明さしあげます。

着手金

126,000円(消費税込み)

当オフィスでは、「○○円~(から)」というように、最低料金だけ表示するようなことはしておりません。
この着手金にて、上記の業務をすべて行います。

■ 夫婦で遺言書!おうえん割引
ご主人様と奥様のお二人様分として公正証書遺言作成サポートをご依頼いただいた場合、通常なら着手金が252,000円(消費税込)のところ、189,000円(消費税込)で承らせていただきます。
お一人様分が半額になる計算です。
より多くのご家族様が安心できる未来を作れますよう、割引制度で応援いたします。

■ 内縁で遺言書!あんしん割引
内縁関係のご主人様と奥様のお二人様分として公正証書遺言作成サポートをご依頼いただいた場合、通常なら着手金が252,000円(消費税込)のところ、189,000円(消費税込)で承らせていただきます。
お一人分が半額になる計算です。

特に内縁関係のご夫妻の場合は、遺言書がないとパートナー様に相続されませんので、当オフィスの割引制度を有効にご利用いただき、ご夫妻そろって遺言書を作成されてください。
内縁関係を結ばれている方々が安心して相続できますよう、割引制度で応援いたします。

■ 分割でのお支払いについて
着手金は、原則としてご依頼時にお支払いいただいておりますが、それが難しい場合は、ご遠慮なくご相談ください。
分割でのお支払いにも対応させていただきます。

業務を遂行する際に発生する費用(実費)

間違いのない安心・確実な遺言書を作るには、戸籍関係書類や登記事項証明書等を取得し、事実関係をきっちり調査する必要があります。
これには、役所や法務局に支払う費用が発生します。

その費用額は、「家族関係の複雑さ」や「相続の対象となる不動産の数」などによって変動します。
この謄本取得費用のほか、出張が必要な調査などがある場合には、それに要する費用を実費にて請求申し上げます。

■ 実例
相続人2名、不動産は土地1筆・建物1棟の案件の場合、戸籍と不動産の謄本取得費用の合計は6,600円でした。
似た状況でも、個別のご事情次第で費用は変動いたしますのでご了承ください。

公証役場にお支払いただく費用

公正証書遺言の場合は、公証役場にお支払いいただく費用が発生します。
その費用額は、「遺言書に記される財産の総額」によって、大きく変わってまいります。
基本手数料は以下のとおりですが、これに諸費用として数千円を加えた金額とお考えいただくと良いです。
正確な金額につきましては、公正証書作成手続きに入ったあとに、公証役場から、費用の予定額を教えてもらうことができます。

公正証書にのせる財産の総額 基本手数料
100万円以下 5,000円
100万円超 200万円以下 7,000円
200万円超 500万円以下 11,000円
500万円超 1,000万円以下 17,000円
1,000万円超 3,000万円以下 23,000円
3,000万円超 5,000万円以下 29,000円
5,000万円超 1億円以下 43,000円
1億円超 3億円以下 43,000円+財産5,000万円までごとに13,000円を加算
3億円超 10億円以下 95,000円+財産5,000万円までごとに11,000円を加算
10億円超 49,000円+財産5,000万円までごとに8,000円を加算

証人の手配に要する費用(証人2名をご用意になられない場合)

21,000円(公証役場までの交通費込み)

公正証書遺言が作成される当日、証人2名が立ち会うことが法律上決められております。

この証人につきましては、一般的にいう「他人」の誰かしらに依頼する必要があります。
大まかに言って、ご家族様が証人をつとめることは法律上許されておりません。

頼みやすいのは知人様かと思いますが、知人様に頼むと遺言書の内容を知られてしまいます。
だからといって、まったくの他人に証人を依頼するのも難しいかと思います。

そこで当オフィスでは、ご依頼者様において証人2名をご用意になられない場合、21,000円にて信頼できる提携の行政書士を証人として手配することが可能です。
ご希望の場合はお申し付けください。

なお、証人2名のうちの1名は、私(行政書士さいとうあきこ)がつとめます。
これに対する証人費用は不要です。

遺言書作成後には「3つのアフターサービス」があります

遺言書を作成したあとに不測の事態が起こったとしても、どうぞご安心ください。
次の3つの制度で精一杯お助けいたします。
当オフィスをご利用いただいたご依頼者様には、最後まで責任を持って対応いたします。

1.いつまでも無料でご相談いただけます!

アフターサービス遺言書を作成したあとに困ったことが起こった場合でも、ご依頼いただいた遺言書のことでしたら、期限なく、いつまでも無料でご相談いただけます
「遺言書の作ったときと状況が変わってしまったのですが、どうしたらいいのか‥」というようなときも、あるかもしれません。
そんなときは、いつでもご相談ください。

2.遺言書を作り直される場合 着手金が半額になります!

一度作成された遺言書でも、ご事情やお気持ちが変わってしまい、内容を変えたくなることもあるかもしれません。
そのような場合は、前の遺言書を撤回して、新たに作り直すことが可能です。
もし、そのようなご状況になった場合、半額の着手金にて、再度、遺言書作成サポートをさせていただきます。

3.遺言執行の料金が2割引になります!

遺言執行とは、遺言書を遺された方がお亡くなりになられたあと、その遺言書の内容を実現するための手続きです。
遺言書の中で、その遺言執行を行う者として私をご指定いただいた場合、遺言執行業務の料金が2割引になります。
遺言を遺される方だけでなく、ご家族様のご負担も軽減いたします。
 当オフィスの遺言執行業務の内容・料金は → こちら(別ウィンドウが開きます)

お申し込みいただけない方

大変恐縮ではございますが、以下に当てはまる方からのお問い合わせ、ご依頼はお受けすることができません。

私は、ご依頼者様との信頼関係・対話を大切にしております。
何卒ご了承ください。

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【お電話受付時間】
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土曜日 9:00~12:00

対面相談につきましては、日曜・祝日や上記時間以外にも行っております。ご予約時に、ご都合のよろしい日時をお伝えください。

【相談のご予約状況】
右のカレンダーの空欄になっている日が、ご予約に空きがある日になります。
なお、リアルタイムで反映されているものではありませんので、実際の状況とは多少のズレが生じる場合があります。

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ご不明な点などはございませんか?

長い説明をお読みいただきまして、誠にありがとうございます。
以上の説明にご不明な点などはございませんでしたでしょうか?

もし、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なく私にお聞きください。

さいとうあきこ「こんなことを聞いたら笑われるかなあ」
「こんな初歩的なことは聞きにくいなあ」

といったご心配は必要ないですよ。
1つずつご理解いただけますよう丁寧にお答えしてまいりますので、何なりとお聞きになられてみてください。

相談してみようか迷われている方も、初回相談は無料ですので、ぜひご利用ください。
あなたにとって最良の結果になりますよう、心の底から本気で取り組みますことをお約束いたします。

遺言書は、安心できる未来への第一歩です。
それを私にお手伝いさせていただけましたら幸いです。

行政書士齋藤昭子

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私が責任を持って担当します

行政書士齋藤昭子

こんにちは。遺言専門の行政書士さいとうあきこです。
「幸せになれる遺言書」を作れるようにがんばっています。

さいとうあきこのプロフィール


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遺言記事

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遺言書セミナー開催のご報告

遺言書セミナー

株式会社財産ドック様からご依頼をいただき、遺言書の書き方セミナーを行いました。

遺言書セミナーの様子はこちら


遺言書セミナー開催のご報告

遺言書セミナー

三光ソフラン株式会社様からご依頼をいただき、遺言書の書き方セミナーを行いました。

遺言書セミナーの様子はこちら


専門家からのご推薦

50音順で掲載しております

中村弥生先生

齋藤先生は、雰囲気的には柔和な印象で、優しくてあたたかい先生です。

中村 弥生 先生(行政書士)

西郡研太郎先生

齋藤先生は、人物面でも、能力面でも、間違いなく推薦できる先生です。

西郡 研太郎 先生(行政書士)

村本かおり先生

齋藤先生の人柄に尽きると思います。

村本 かおり 先生(行政書士)


事務所紹介

東京都練馬区

【事務所所在地】
〒178-0064
東京都練馬区南大泉3-17-14-A201

場所は練馬区ですが、西東京市(保谷・田無)、武蔵野市、埼玉県新座市からも近い位置です。

遺言相談

当オフィスでは、どなたでも安心して遺言書のご相談いただけるよう、初回相談無料で承っております。出張相談にも喜んで対応いたします。

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遺言書関連業務 ご依頼料金

遺言相談
  初回無料(出張相談あり)
公正証書遺言作成サポート
 126,000円(消費税込)
自筆証書遺言作成サポート
 73,500円(消費税込)
自筆証書遺言内容チェック
 31,500円(消費税込)
秘密証書遺言作成サポート
 147,000円(消費税込)
遺言執行手続き
 相続財産総額の3%
  (消費税抜)

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遺言書作成料金の割引制度

[夫婦で遺言書!おうえん割引]
ご主人様と奥様のお二人様分として公正証書遺言作成サポートをご依頼いただいた場合、通常なら着手金が252,000円(消費税込)のところ、189,000円(消費税込)で承らせていただきます。
お一人様分が半額になる計算です。

[内縁で遺言書!あんしん割引]
内縁関係のご主人様と奥様のお二人様分として公正証書遺言作成サポートをご依頼いただいた場合、通常なら着手金が252,000円(消費税込)のところ、189,000円(消費税込)で承らせていただきます。


当オフィス独自のメリット!

当オフィスでは、遺言書を作成されたご依頼者様に対しまして、5つのメリット+特別プレゼントを用意しております。

【5つのメリット】
初回相談無料 出張相談あり
土曜日・日曜日・祝日対応
安心の専門家ネットワーク
広い範囲のアドバイス
アフターサービスが充実

【特別プレゼント】
簡易家計図をさしあげます

メリットとプレゼントの
詳細はこちら


遺言書作成後のサービス!

当オフィスでは、遺言書を作成されたご依頼者様に対しまして、以下の3つのアフターサービスを用意しております。

遺言書作成後も相談無料
遺言撤回後の料金5割引
遺言執行の料金2割引

アフターサービス詳細はこちら


遺言書の催し物

☆ 遺言書の書き方教室 ☆

遺言書の書き方教室

ただいま準備中でございます。
遺言書の書き方教室のご案内

☆ 遺言相談会 ☆
各所の遺言相談会に相談員として参加しております。
遺言相談会のご案内


遺言書の講師を引き受けます

遺言書セミナーの講師依頼
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東京都練馬区

【事務所所在地】
〒178-0064
東京都練馬区南大泉3-17-14-A201

場所は練馬区ですが、西東京市(保谷・田無)、武蔵野市、埼玉県新座市からも近い位置です。

遺言相談

当オフィスでは、どなたでも安心して遺言書のご相談いただけるよう、初回相談無料で承っております。出張相談にも喜んで対応いたします。

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